最高裁判所第二小法廷 平成4(あ)499 判決
主 文
本件各上告を棄却する。
理 由
被告人Aの弁護人中村良三の上告趣意のうち、追徴に関して憲法三一条違反をい
う点は、関税法一一八条二項にいわゆる犯人とは、犯罪貨物等の所有者又は占有者
であった者に限られず、当該犯罪に関与したすべての犯人を含む趣旨であり、同条
項が憲法三一条に違反するものでないことは、当裁判所大法廷判例(最高裁昭和三
七年(あ)第一二四三号同三九年七月一日判決・刑集一八巻六号二九〇頁、最高裁
昭和四一年(あ)第八〇九号同四五年一〇月二一日判決・刑集二四巻一一号一四八
〇頁)の明示するところであるから、所論は理由がなく、その余は、憲法違反をい
う点を含め、実質は単なる法令違反、事実誤認の主張であり、被告人Bの弁護人高
見秀一、同明賀英樹の上告趣意は、憲法違反をいう点を含め、実質は単なる法令違
反、事実誤認の主張であって、刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。
よって、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
平成五年一一月二六日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 木 崎 良 平
裁判官 藤 島 昭
裁判官 中 島 敏 次 郎
裁判官 大 西 勝 也
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